産前産後・育児休暇、時短勤務制度、リフレッシュ休暇など、キャリアとライフのバランスを考えた多様な働き方のご紹介をしています。
交通機関の混雑が、妊婦の母胎または胎児の健康保持に影響があると認めるときには、所定労働時間の始めまたは終わりにつき、1日を通じて1時間以内、特別休暇を取得することができます(常勤職員:有給 非常勤職員:無給)。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
出産予定日の6週間(双子以上の場合は14週間)前から、特別休暇を取得することができます。また、出産後は、出産した翌日から8週間を経過する日まで、特別休暇を取得することができます(常勤職員:有給 非常勤職員:有給)。
※原則として 産後8週間は就業することが認められていません。ただし、産後6週間を経過した後は、当該職員が就業を希望し、医師が支障ないと認めた場合において就業が可能です。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
パートナーが出産する際の付添のため、2日までのあいだ特別休暇を取得できます(有給)。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
パートナーが出産する際、生まれるお子さん又は小学校就学前のお子さんを養育するため、パートナーの産前・産後期間中に5日までの間、特別休暇を取得できます(有給)。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
お子さんが3歳になる日まで、育児休業を取得することができます(無給)。
①一週間の所定労働日が3日以上である。
②お子さんが2歳になるまで、継続雇用予定である。
「育児休業申出書」(担当部署:人事課)
1歳未満の子を保育するため、育児休業を1ヶ月に20日以上取得するなど、いくつかの要件を満たしている場合、支給されます。
小学校就学前のお子さんを養育するため、一日の所定労働時間の一部において、1日連続2時間まで(30分単位)、または1日4時間まで労働しないことが認められます(無給)。
「育児部分休業申出書」(担当部署:人事課)
小学校就学前のお子さんを保育するため、勤務時間の始業時刻及び終業時刻を、7:00~19:15の範囲において、30分単位でずらすことができます。
「早出遅出勤務請求書」(担当部署:人事課)
生後1年に満たないお子さんを保育(保育園の送迎や授乳・搾乳など)するため、1日2回それぞれ30分の間、特別休暇を取得することができます(常勤職員:有休 非常勤職員:無給)。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
小学校就学前のお子さんの看護のため、1年度に5日まで(2人以上の場合は1年度に10日まで)のあいだ、特別休暇を取得することが可能です(常勤職員:有給 非常勤職員:無給)。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
3歳未満のお子さんを保育するため、時間外労働の免除を申請することができます。
①一週間の所定労働日が3日以上である。
②勤務期間が1年以上である。
「時間外労働免除請求書」(担当部署:人事課)
小学校就学前のお子さんを保育するため、時間外労働が月24時間、年150時間以内になるよう申請することができます。
①一週間の所定労働日が3日以上である。
②勤務期間が1年以上である。
「時間外労働短縮請求書」(担当部署:人事課)
小学校就学前のお子さんを保育するため、午後10時から午前5時までの労働免除を申請することができます。
「深夜労働制限請求書」(担当部署:人事課)
不妊治療を受ける職員が、その通院等のため労働しないことが相当であると認められる場合は、年度内において5日(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は10日)までの間、不妊治療休暇を取得することができます(有給)
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
1年度につき5月~2月のあいだ、連続する3日の範囲内(週休日・休日および代休日を除く)において、リフレッシュ休暇を取得することができます(有給)。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
自発的に、報酬を得ない社会貢献活動(災害地や特別施設におけるボランティア等)を行うため、5日の範囲内において、ボランティア休暇を取得することができます(有給)。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
c Tokyo Medical and Dental University Gender Equality and CareerDevelopment Division.