学内における介護のための休暇・休業に関する制度を紹介しています。
また、今後、介護支援事業を強化していく予定ですので、ご意見・ご要望等、お寄せください。
家族を介護するため、連続する6ヶ月までのあいだ、介護休業を取得することができます(無給)。
①一週間の所定労働日数が3日以上である。
②勤務期間が1年以上である。
③開始予定日から1年93日を超える日まで継続雇用予定である。
「介護休業等申出書」(担当部署:人事課)
支給対象となる家族の同一要介護につき、1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限り支給されます。
家族を介護するため、一日の所定労働時間の一部において、1日4時間まで(1時間単位)労働しないことが、最大6ヶ月のあいだ(介護休業とあわせて取得する場合は、介護休業期間とあわせて6ヶ月のあいだ)認められます(無給)。
①一週間の所定労働日数が3日以上である。
「介護休業等申出書」(担当部署:人事課)
家族を介護するため、1年に5日(対象となる非介護者が2人以上の場合は10日)以内の休暇を取得できます(有給)。
①一週間の所定労働日が3日以上である。
②短期雇用職員でない。
休暇簿(特別休暇)を取得希望日前に提出してください。
勤務時間の始業時刻及び終業時刻を、7:00~19:15の範囲において、30分単位でずらすことができます。
「早出遅出勤務請求書」(担当部署:人事課)
家族の介護のため、時間外労働が月24時間、年150時間以内になるよう申請することができます。
①一週間の所定労働日が3日以上である。
②勤務期間が1年以上である。
「時間外労働短縮請求書」(担当部署:人事課)
家族の介護のため、午後10時から午前5時までの労働免除を申請することができます。
「深夜労働制限請求書」(担当部署:人事課)
・介護支援に関するニーズ調査
・元気な高齢者の方の家事を介助するサポーターの派遣
c Tokyo Medical and Dental University Gender Equality and CareerDevelopment Division.