![]()
東京医科歯科大学産学連携推進本部が取り扱う「知的財産」とは具体的には何を指すのですか?
![]()
東京医科歯科大学では、研究活動及び教育活動等の成果として生じる、特許・実用新案・意匠・著作物のほか、研究成果有体物等を「知的財産」として捉えております。
![]()
東京医科歯科大学の研究者から生じた研究成果について特許出願する場合にはすべて大学が出願人となるのですか?
![]()
本学の研究者及び教職員等から生じた知的財産は原則として大学帰属となります。
本学の研究者及び教職員等が生み出した発明は、まず発明等届の書式で産学連携推進本部へ届出られ、産学連携推進本部の担当者が発明者に対しヒアリング及び調査等をした上で、産学連携推進本部内の知的財産評価会議にかけられます。この会議において、大学が権利を承継するかについて決定されます。
産学連携推進本部は、権利承継が決定した発明について、発明者と協力して出願を行っていきます。
なお、承継をしない権利については、研究者の個人帰属としてお返ししています。
![]()
東京医科歯科大学の研究者と共同研究するにはどうしたらいいのですか?
![]()
ライセンス契約を希望する場合はどうしたらいいですか?
![]()
詳しくは産学連携推進本部までお問い合わせください。
![]()
東京医科歯科大学の技術を知りたい場合はどのようにしたらいいですか?







