東京医科歯科大学の知的財産に対する考え方
東京医科歯科大学は、本学研究者及び教職員等が、本来の職務である教育・研究・医療等の活動を通じて創作した知的財産の権利化を推進するために、研究成果 は原則として大学の帰属とし、報償制度を伴う職務発明規則を定めています。この規則は、研究者及び教職員等に発明に対するインセンティブを与え、発明者と しての権利を保護し、特許申請やライセンシングを戦略的かつ円滑に行うことを目的としています。
研究成果の権利化へ向けて(特許出願)
[1]発明等届の提出
発明等を行ったときは、発明等届を速やかに、産学連携推進本部へ提出してください。その際、学会発表の予定等ございましたら、その旨ご報告下さい。
[2]発明ヒアリング
発明等届に基づき、産学連携推進本部の担当者がヒアリングを行います。
ここでは、発明内容・サポート企業(共同研究先、ライセンシング予定先等)の有無・今後のスケジュール(学会の発表予定等)等について確認させて頂きます。
[3]知的財産評価会議
発明等届の成果に関する本学への権利承継の可否について審議するため、産学連携推進本部内に知的財産評価会議を設けます。
権利承継の可否の結果は発明者に通知されます。承継決定が通知された場合には、権利譲渡証書をご提出頂くことになります。
※なお、権利承継の可否の決定について不服がある場合、通知を受けた日から2週間以内に産学連携推進本部宛に申し立てを行ってください。
[4]承継発明の取扱い(出願から権利化まで)
詳しくお知りになりたい方は特許出願から権利化までのプロセスをご参照ください。
産学連携推進本部は、権利承継が決定した発明について、発明者の協力のもとに、出願を行います。
出願後は、優先権主張に基づく外国出願、出願審査請求等の要否を遂次判断し、権利化に向けた手続きを戦略的に行っていきます。また特許査定を受け特許権が発生したものについても、時期を定めて、これを引き続き保有するか否かについて、発明者と協議の上、決定していきます。
本学は特許出願又は意匠登録出願が登録された場合について、補償金制度を設けています。
補償金制度について詳しくお知りになりたい方は補償金をご参照ください。
提出書類
特許出願から権利化までのプロセス
①特許出願準備ヒアリング
本学による特許出願決定後、出願書類作成の為、研究成果・またその過程等の詳細な内容について産学連携推進本部専門スタッフ(本学がコンサルティングを委託している専門家も含む)、担当特許事務所所属の弁理士によってヒアリングをさせて頂きます。
②特許出願
担当弁理士から特許庁へ出願致します。
③公開公報
特許庁へ特許の出願をすると、1年6ヶ月後に公開特許公報を通じて出願内容が一般社会に公開されます。
④優先権制度を利用した外国出願
本学は、研究成果の国際的な活用を図るため、外国出願する事に努めており、通常、国内出願を基礎とする優先権主張を伴うPCT出願を行っております。
この優先権制度は、国内出願後1年以内に再度の出願を行うことが必要ですが、特許性の判断が先の国内出願時を基準として行われる等のメリットがございます。
しかしながら、外国特許出願、及び、その維持は非常に経費がかかります。そのため、市場性や技術動向の変化、技術移転候補先の有無、科学技術振興機構による特許出願支援の可否、国際調査機関の見解書等を考慮していき、出願過程において海外での特許取得を要する案件を厳選させていただいております。
- 特許庁

制度の紹介(特許権・実用新案権に関して)
PCT国際出願制度の概要 - 独立行政法人 科学技術振興機構

特許出願支援制度
⑤審査請求
出願から3年以内に出願審査請求を行います。期限までに審査請求をしないと、出願は取り下げとなります。産学連携推進本部内では、出願した発明の内容を個別に考慮した上で、最適な時期に審査請求を行っています。
⑥拒絶理由通知
審査請求が受理されるとはじめて実体審査がはじまります。拒絶理由に合致してしまった発明に対しては、拒絶理由通知という文書が届き、この通知から通常60日以内に意見書又は補正書(担当弁理士が作成)を提出することになります。そこで意見書又は補正書を作成するために発明者へ産学連携推進本部スタッフからヒアリングをさせて頂きます。
また、この拒絶理由通知は複数回になることが通常とお考え下さい。
拒絶理由がない場合は、この時点で⑧特許査定となります。
⑦意見書・補正書の提出
拒絶理由通知に対して、意見書又は補正書を提出します。また拒絶理由通知を回避するために自発的に補正書を提出する場合もあります。
⑥でのヒアリング内容を参考に、知的財産担当スタッフ及び担当弁理士が協議の上、方針を決定し書類を作成・提出致します。
⑧特許査定
意見書・補正書の提出により、拒絶理由が解消されれば、特許査定となります。特許査定謄本が送付され、謄本受理後30日以内に特許料を納付するとことで特許権として設定登録され、その発明が特許公報に掲載されます。
出願日から最長20年間(医薬品関連の場合は最長25年間)、毎年特許料を支払うことにより特許権は維持することができます。
ここで発生した特許権をライセンス等技術移転に活用することができます。
⑨拒絶査定
拒絶査定の場合は、特許権は発生しません。その査定が不服の場合は拒絶査定不服審判を請求できます。
補償金
(準備中)
問い合わせ先
産学連携推進本部 技術移転部門 tlo@tmd.ac.jp







