ホーム > 学内の方へよくある質問

学内の方へ|よくある質問

Q1

共同研究・受託研究の支援は行っていますか?

A1

企業との共同研究・受託研究をご参照ください。


Q2

学会や論文などで研究成果の発表を行いたいのですが、何か注意することはありますか?

A2

研究成果について特許出願を検討している場合には、学会・論文等で研究成果を発表してしまうと、新規性を喪失する可能性が生じ、特許を取得することが出来なくなる危険性がございます。そのため、特許出願を検討されている場合には早急に産学連携推進本部へ発明等届を提出の上、その旨ご相談ください。


Q3

発明者の中に学生が含まれている場合の取扱いは?

A3

学生は大学と雇用関係がありませんので、学生の方が自己の権利持分を大学に譲渡していただくことを条件として、大学帰属の発明となり、職務発明規則が適用されます。学生の方が、大学への権利譲渡を望まない場合には、学生の方と大学の共同発明となり、当該発明を出願することになった時には、学生の持分に応じた出願費用は学生の方に負担していただくことになります。
なお、雇用関係があると認められる学生(研究経費等から人件費が支払われているような学生)については本学研究者及び教職員等と同様の取扱いとなります。


Q4

企業等から得られた研究成果(知的財産権)の対価(ライセンス収入・研究成果有体物提供に伴う収入等)はどのように配分されるのですか?

A4

職務発明補償金取扱要領に基づき、発明者・部局・大学・産学連携推進本部へそれぞれ分配されます。


Q5

マテリアル(研究成果有体物)について外部から提供を受けた場合、また外部へ提供する場合の契約書(MTA)は誰がサインするのですか?

A5

各部局の長がサインすることになっています。こうした契約書は大学としての契約になるため、たとえ簡単な書式であっても産学連携推進本部に契約条件の精査を依頼してください。


Q6

大学に承継されなかった発明について出願することは可能ですか?

A6

個人で自らの費用をもって出願することが可能となります。ただし共同研究・受託研究から生じた発明については、相手先機関と協議が必要となります。


Q7

ベンチャー等の起業を行いたい場合はどのようにしたらいいですか?

A7

権利化された知的財産を元にした本学関係者による起業を支援するインキュベーションをサポートしますので、産学連携推進本部にご相談ください。
注意点
起業にあたり、本学の研究者及び教職員等が役員などに就任する場合には兼業申請等が必要になります。(この点詳しくは国立大学法人東京医科歯科大学兼業規則をご参照ください。)


Q8

企業等からヒアリングの依頼を受けた場合に気をつけることはありますか?

A8

企業等へ情報提供する際は、研究成果保護の為、事前に秘密保持誓約書に署名をもらってから、情報提供を行ってください。 秘密保持誓約書は、産学連携推進本部で作成したもの(和文・英文)をご利用下さい。なお、産学連携推進本部では、本書面の管理についても行っています
※ なお、情報提供の場面で、秘密情報の提供を受けるような場合には、大学として秘密保持契約書を締結することになります。


Q9

転職者・退職者の研究成果の取扱い

A9

本学在籍中に生じた研究成果については、本学の研究成果として取扱います。


Q10

研究過程で本学から他の機関へ異動し、その後発生した研究成果の取扱い

A10

異動後であっても本学の産学連携推進本部へ届出を行ってください。
産学連携推進本部では届出のあった発明について特許性調査を行った上で、その取扱いについて決定します。


  • 本学在籍中の研究のみからなる成果との判断
    ・・・本学の研究成果として取扱います。 研究成果の権利化へ向けて(特許出願)
  • 本学在籍中の研究と異動後の機関での研究からなる成果との判断
    ・・・異動後の機関と協議のうえ、その取扱いに関して決定します。
  • 本学在籍中の研究とは無関係の成果との判断
    ・・・異動後の機関の研究成果として、本学は全く関与しません。

 

Q11

研究過程で他の機関から本学へ異動された場合の研究成果について

A11

産学連携推進本部へ発明の届出を行ってください。

産学連携推進本部では、当該発明について調査を行った上で、その取扱いについて決定します。


  • 本学での研究のみからなる成果との判断
    ・・・本学の研究成果として取扱います。研究成果の権利化へ向けて(特許出願)
  • 本学での研究と異動前の機関での研究からなる成果との判断
    ・・・異動前の機関と協議のうえ、その取扱いに関して決定します。
  • 本学在籍中の研究とは無関係の成果との判断
    ・・・異動前の機関の研究成果として、本学は全く関与しません。

Q12

契約書は研究者個人名でサインしていいのですか?

A12

契約書の本学署名者については、個々の契約により異なります。
詳しくは署名者について(準備中です)


  • 研究支援(契約)
  • 発明の取扱い
  • マテリアルトランスファー
  • よくある質問

このページの先頭へ