(1)東京医科歯科大学基金運営委員会において事業計画などを審議し、その決定に従って支出します。
(2)基金の使途等については、ホームページ上で公表したします。
(1)一口1万円
本基金の趣旨をご理解いただき、なにとぞ複数口のご協力をお願いします。なお、分割納付によるご寄附も可能です。
(2)寄附建物等
土地の寄附、建物建築による寄附、遺贈による寄附など多様な寄附形態も受付させていただきます。
*遺贈による寄附制度 卒業生、退職職員、教職員、一般篤志家等で資産を遺贈として寄附したいと思われている方々に対して、信託銀行と提携して手続きの便宜を図るものです。また、遺贈による寄附の場合、被相続者様の相続税からその金額が非課税となります。東京医科歯科大学へ遺贈によるご寄附をお考えの方は、提携信託銀行等をご紹介いたしますので、募金室までご連絡願います。
(1)本学で用意しました振込依頼書により、郵便局及び三菱東京UFJ銀行から振込むことができます。
① 振込依頼書は、郵便局と銀行の共用となっています。
② 郵便局及び三菱東京UFJ銀行からお振込みいただく場合は、振込み手数料は無料(大学が負担します)です。その他の金融機聞からお振込みいただく場合は、手数料を別途ご負担いただくとととなりますので、ご了承願います。
③ 振込依頼書をお持ちない場合は、東京医科歯科大学基金寄附申込書 を郵送・ファックス・e-mail のいずれかによりお送りいただくか、募金室にお問い合わせ願います。
④ お振り込みにあたっては、寄附された方の特定ができなくなりますので、ATMの利用はご遠慮願います。
(2)寄附金の入金を確認させていただいた後、本学が発行する「寄附金領収書」をお送りいたします。
(3)土地、建物建築及び有価証券等の寄附は、事前に募金室へご相談くださるようお願いします。
東京医科歯科大学基金へのご寄附については、以下のとおり税法上の優遇措置があります。ご入金を確認させていただいた後、本学から「東京医科歯科大学基金領収書」をお送りしますので、所轄税務署へ確定申告するまでの間大切に保管してください。
(1)法人からのご寄附
法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金(法人税法第37条第4項第2号)として税法上の優遇措置を受けることができます。
(2)個人からのご寄附
〔所得控除〕所得税法上の寄附金控除の対象となる指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として税法上の優遇措置を受けることができます。寄附金額(寄附金の合計額が総所得金額等の40%を上回っている場合、総所得金額等の40%)から2千円を除いた額について所得控除を受けることができます。
〔個人住民税の軽減について〕個人住民税については、都道府県・市区町村が条例で本学を指定している場合に税額控除されます。現在、東京都、千葉県及び市川市から指定を受けています。
本基金にと寄附をいただいた方々のご厚意に対して、感謝の気持ちを込めて顕彰等を行います。
(1)寄附者芳名録
ご寄附をしていただいたすべての方を「基金寄附者芳名録」に記して、東京医科歯科大学の歴史に末永く留めさせていただきます。また、本学ホームページでと寄附をいただいた方の紹介をいたします。(ご希望により掲識しないこともできます)
(2)銘板掲載
ご寄附をしていただいた方のお名前を建物の「東京医科歯科大学基金寄附者銘板」に記して末永く顕彰させていただきます。
プレートに寄附者(匿名希望者を除く)の氏名等を掲載ブロンズ:個人30万円以上/法人100万円以上
シルバー:個人100万円以上/法人500万円以上
ゴールド:個人3.000万円以上/法人1億円以上 (金額は累計)
(3)名称付与
高額なご寄附に対し、寄附者様の意向を踏まえ、名称付与を行います。
(4)大学行事への招待
個人100口以上、法人・団体1,000口以上ご寄附いただいた場合は、学長との懇談会においでいただき、感謝状を贈呈するとともに、東京医科歯科大学主催行事にご招待いたします。
ご寄附により取得した個人情報につきましては、本学からの領収書とお礼状の送付、寄附者様の顕彰に関する業務のほか、本学から寄附者様にご連絡する必要がある場合のみ利用します。
東京医科歯科大学募金室の連絡先は以下のとおりです。
(1)住所:東京都文京区湯島1-5-45
(2)電話:03-5803-5009
(3) e-mail:kikin.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp