在留期間の更新[入国管理局]
(1)就学ビザの更新
日本に在留許可される期間は1年または2年ですが、所定の手続きで延長することが できます。延長希望者は、2ヵ月前~期間満了する前日までに、所轄入国管理局(品川 立川 さいたま 千葉)で申請 してください。
入国管理局:(→在留期間更新許可申請のページ)
《手続きに必要な書類》[外国語は日本語訳添付]
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在留期間更新許可申請書(用紙は国際交流センター・相談室にあります)(ダウンロード)
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旅券(パスポート)
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在学証明書
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学業成績証明書
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外国人登録証明書
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学生証
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研究内容が記載された証明書(研究生のみ)
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経費支弁を立証する書類(国による)(奨学金支給証明書、送金証明書、預金通帳のコピーなど)
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4,000 円の収入印紙(期間更新許可の葉書が届き、入管で許可証をもらう時に必要)
手数料納付書:(ダウンロード)
在留期間が更新されたら14日以内に市・区役所で、外国人登録証明書とパスポートを持って行って変更登録申請を行ってください 。
(2)卒業後就職活動を目的とした「短期滞在ビザ」
大学・大学院を卒業したあと、6か月(最長1年)就職活動するために滞在できます。