会則

第1章 総則
第1条  (名称)本学会は乳幼児保健学会(英語名称Japanese Association on Infant Health)と称する。
第2条  (目的)本会は乳幼児保健およびその近接領域における研究と実践活動の発展をはかると共に、国内外における会員相互および国際的な連携をはかることを目的とする。
第3条  (事業)本会は前条の目的を達するため次の活動を行う。
  
1.学術集会、講演会、シンポジウムなどの開催
  
2.会誌、ニュースレターその他の印刷物の発行
  
3.乳幼児保健の研究・技術に関する情報交換
  
4.その他本会の目的に合致した活動
第4条  事業を行うにあたって必要な細則は別に定める。
第5条 本会の事務局は、細則の定める場所に置く。

第2章 会員
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
  
1.正会員;本会の趣旨に賛同する個人
  
2.学生会員A;大学学部およびそれに準ずると認められる教育機関に在籍中の学生
  
3.学生会員B;大学院およびそれに準ずると認められる教育機関に在籍中の学生
  
4.維持会員;本会の事業に賛同する団体および個人
  
5.名誉会員;本会の発展に功績のあったもので、総会で承認された個人
第7条 会員は本会の全活動に関して便宜が与えられる。
第8条 本会に入会するには所定の入会申込書を学会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第9条 会員で退会しようとするものは退会届けを提出しなければならない。
10条 会員は会費を滞納した時ならびに本会の目的に反する行為があった時、総会の議を経て会員の資格を停止または喪失することがある。

第3章 機関
11条本会に次の機関をおく。
  
1.総会;正会員をもって構成し、この会の最高機関として会の意志と方針を決定する。総会は1年に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。議決は総会出席者の過半数の同意による。
  
2.理事会;この会の事業の運営と執行の責任を負う。
  
3.評議員会;評議員をもって構成する
  
4.部会;理事会のもとに総務、情報、国際および企画の各部会をおく。
  
5.委員会;理事会および各部会のもとに各種事業を行うための委員会をおく。
12条 本会に次の役員をおく。
  
1.評議員;20名以内。うち1名を会長、4名を理事とする。
  
2.監 事 ;2名
  
3.顧 問 ;若干名
13条 評議員および監事は正会員の中から正会員の投票によって選任する。ただし、第15条に基づき決定された会長は必要が生じた場合は若干名の評議員を正会員の中から評議員会の議を経て追加任命できる。顧問は評議員会が委嘱する。
14条 役員の任期は3年とする。ただし、重任を妨げないものとする。役員に欠員が生じた場合、必要に応じて理事会において選任することができる。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
15条 会長は第13条に基づく投票によって選任された評議員の互選によって決定する。
16条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
17条 理事は会長を補佐し、本会の運営・執行にあたる。評議員は、会長を補佐し、会務の処理にあたる。監事は事業および会計の監査にあたる。顧問は本会運営について会長の諮問に答え、また意見を述べることができる。
18条
  
1.総務部会・情報部会・国際部会の各部会長は、理事の中から会長が指名する。
  
2.部会は、部会長、部会に所属する各委員会の委員長および部会委員をもって構成し、各種事業を運営・実行する。
19条 委員会の委員長は理事あるいは正会員の中から理事会の議を経て会長が指名する。

第4章 総会
20条 総会は年1回会長が招集し、事業報告・収支決算、事業計画・収支予算、会則の変更、役員選任結果、その他の必要事項を承認、決定し、理事会が必要と認めた事項の報告を受けるものとする。
21条 総会の開催場所および日時は理事会で決定するものとする。
22条 必要に応じて臨時総会を開くことができる。
23条 総会は委任状を含め正会員の6分の1以上をもって成立とする。総会の決議は出席者の過半数の賛成による。ただし、会則の変更は第27条による。

第5章 事業
24条 総会において、理事会は事業年度ごとに事業実績報告書と事業計画書を提出しなければならない。
25条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会計
25条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金その他の収入をもってあてる。
26条 理事会は事業年度ごとに収支決算書および予算案を総会に提出しなければならない。

第7章 会則の変更
27条 この会則の変更は理事会の議を経たのち総会において、出席した会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 雑則
28条 この会則の施行について必要なその他の事項は理事会において決議するものとする。


附則
この会則は平成19年1月1日から施行する。

附則
1.この会則は平成23年10月31日から施行する。
2.会員のうち、年会費3年連続不納(学生は2年連続不納)となった時に、督促の上、それに応じない場合は除名とする。

細則

  
1.第5条の事務局は、当分の間東京医科歯科大学に置く。
  2.会費は次の通りとする。
     (1) 正会員は年額    4,000円

    
(2) 学生会員Aは年額    2,000円
    
(3) 学生会員Bは年額    3,000円
    
(4) 維持会員は年額       50,000円

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