ケ 短期間の兼業

ケ 短期間の兼業

 ア~クの兼業(オの兼業を除く)のうち、1回限りの講演など、1年間に従事する日数が3日以内の場合が該当します。
 日数の算定にあたっては、従事する日が連続している場合のほか、従事間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日数が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、1年(1月~12月)の従事する日数のすべてを合算して判断します。
 例えば、任期が付されていても、年1回の特別講義の講師や年2~3回の委員会に出席する委員などについては、短期間の兼業に該当します。(国の審議会等の委員等を除く)
 逆に、任期が付されていなくても、年3~4回の会議に出席する職に従事する場合などについては、ア~クの兼業の手続きが必要です。

 短期間の兼業は、次の区分毎に取扱いが異なります。
   1.無報酬の短期間の兼業
   2.利害関係者からの依頼に応じて従事する短期間の兼業
   3.理事、部局長及びセンター長が従事する短期間の兼業
   4.1.~3.以外の短期間の兼業

1.無報酬の短期間の兼業

無報酬でかつ許可基準を満たす場合、審査等を経ずに従事することができますが、兼業システムより届け出る必要があります

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること

2.利害関係者からの依頼に応じて従事する短期間の兼業(職員倫理規則第7条)

 職員倫理規則第2条第3項各号に該当する利害関係者からの依頼に応じて、報酬を得て、短期間の兼業に従事する場合が該当します。
 事前に学長の許可を受けた場合、従事することができます。


(利害関係者の例)
本学職員 利害関係者
契約事務を担当している事務職員 契約を締結している業者、申込みをしている業者
医学部附属病院 薬事委員会委員
歯学部附属病院 薬剤委員会委員
医薬品メーカー、販売業者
医学部附属病院 医療材料管理委員会委員
歯学部附属病院 歯科器材・中材委員会委員
歯科器材メーカー、販売業者
医療材料メーカー、販売業者
仕様策定委員又は機種選定委員、技術審査職員 など 当該対象設備メーカー、販売業者
(契約後は、契約会社のみが利害関係者)
医学部附属病院長
歯学部附属病院長
統合研究機構長
統合イノベーション推進機構長
治験、受託研究及び共同研究の契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等
   ※学会等と共催で開催する講演会等の講師等を依頼する利害関係者は、
    利害関係者とみなしません。(利害関係者以外の事業者等とみなします)

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること
・報酬が、1日又は1回111,111円(税込)以内であること
 ※本学では復興税等を加味した規則改正を行う予定はございませんので上限額は現行通りとなり、あらゆるご相談もお受けできません。

★申請手続きについて

平成30年度分の兼業から、申請手続きの方法が兼業システムより行うこととなりました。
兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。


兼業申請について

3.理事及び部局等の長が従事する短期間の兼業

 理事及び部局等の長が、報酬を得て、短期間の兼業に従事する場合が該当します。(依頼者が利害関係者の場合、2.利害関係者からの依頼に該当します
 事前に学長の許可を受けた場合、従事することができます。

☆許可基準

・部局等の運営や部局等の長としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと

★申請手続きについて

平成30年度分の兼業から、申請手続きの方法が兼業システムより行うこととなりました。
兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。


兼業申請について

4.1.~3.以外の短期間の兼業

 1.~3.以外の短期間の兼業で許可基準を満たす場合、審査等を経ずに従事することができますが、分野等の長の確認を経て、その従事状況を学長へ速やかにかつ正確に届け出る必要があります

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること

★申請手続きについて

平成30年度分の兼業から、申請手続きの方法が兼業システムより行うこととなりました。
兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。


兼業申請について


なお、短期間の兼業については、特定の一企業から一定額以上の報酬を受領している場合など、兼業審査委員会の審査とは別に利益相反マネージメントの手続きを行わなければいけない場合があります。
 利益相反マネージメントの手続きを行わなかったとしても、そのこと自体での罰則はありません。利益相反は法令違反とは異なる概念です。しかし、外部から利益相反の疑いを持たれた場合で、対象者が利益相反マネージメントの手続きを行わなかった場合には、大学として対象者を保護することはできないことを十分にご理解ください。
(大学HP)http://www.tmd.ac.jp/tmd-research/rule/conflict-interests/




問い合わせ先
 【 担   当 】 総務部人事企画課人材育成係(1号館西 1階 1番窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL/FAX(学外)】 03-5803-5020 /03-5803-0101 
 【TEL/FAX(学内)】 (内線) 5020・7006/3-0101
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp