イ 営利企業の役員以外の兼業

イ 営利企業の役員以外の兼業

 報酬を得て、営利事業を営むことを目的とする会社その他の団体のいかなる事業又は事務の職に従事する場合が該当します。(役員の職を兼ねる場合は、ア 営利企業の役員の兼業に該当します。無報酬の場合は、ク 無報酬兼業に該当します。)
 営利企業の役員以外の兼業は、原則として行うことはできません。ただし、次のいずれかに該当する場合で、事前に兼業審査委員会の審査等に基づき、部局長等の許可を受けた場合、従事することができます。

(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師や産業医など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令等で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと。

★申請手続きについて

平成30年度分の兼業から、申請手続きの方法が兼業システムより行うこととなりました。
兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。


兼業申請について



問い合わせ先
 【 担   当 】 総務部人事企画課人材育成係(1号館西 1階 1番窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL/FAX(学外)】 03-5803-5020 /03-5803-0101 
 【TEL/FAX(学内)】 (内線) 5020・7006/3-0101
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp