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企業・研究機関の方へ

エ 非常勤講師等又は非常勤医師等の兼業

 報酬を得て、学校等の教育施設等で非常勤講師等に従事する場合や病院等の医療提供施設等で非常勤(歯科)医師等の職を兼ねる場合が該当します。(無報酬の場合は、ク 無報酬兼業に該当します)
 事前に兼業審査委員会の審査等に基づき、部局長等の許可を受けた場合、従事することができます。

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・常勤の職につかないこと
・学校等の長を兼ねないこと
・図書館等の長を兼ねないこと
・国等に附置された教育関係機関等の長を兼ねないこと
・大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開校されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を兼ねないこと
・病院等の長を兼ねないこと

★申請にあたっての必要書類

兼業用)依頼状兼許可申請書(wordファイル)
当該期間内に行っている兼業手続きが必要な兼業一覧(wordファイル)
※見本はこちらから(学内のみアクセス可能)
理由書(wordファイル)
※見本はこちらから(学内のみアクセス可能)
※医学系、医学部附属病院及び保健衛生学研究科に所属する教員に限る
  ④不在時の職務補充届(wordファイル) 
※見本はこちらから(学内のみアクセス可能)
※医学部附属病院で診療に従事している教員に限る
  (留意点)
① 依頼先が記入した内容を確認して、「上記、兼業の許可を申請します。」の横の「新規」又は「継続」の該当するほうをチェックし、署名の上、依頼状兼許可申請書を1部提出してください。分野等の長以外の教職員は、提出する前に分野等の長の承認を得て、承認印を押してもらってください。
② 兼業一覧は、許可手続きが必要な兼業(ア、イ、エ)で、許可済のものと当該申請兼業について、必要事項を記入して提出してください。
③ 分野等の長については、理由書を提出する必要はありません。
④ 週休日(土、日)に従事する兼業については、不在時の職務補充届を提出する必要はありません