ウ 自営兼業(不動産の賃貸等)

ウ 自営兼業(不動産の賃貸等)

自営兼業は、次の区分毎に取扱いが異なります。
   1.不動産又は駐車場の賃貸
   2.不動産又は駐車場の賃貸以外

1.不動産又は駐車場の賃貸

次の(1)又は(2)の場合において、(3)~(5)いずれかに該当する場合、自営兼業となり、手続きが必要です。
(1)自己の名義で経営する場合
(2)名義が他人であっても本人が営むものと客観的に判断される場合
(3)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
 ・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること
 ・独立家屋以外の建物の賃貸については、10室以上であること
 ・土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること
 ・賃貸に係る不動産が、劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること
 ・賃貸に係る建物が、旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること
(4)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
 ・建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること
 ・駐車台数が10台以上であること
(5)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上である場合

☆許可基準

・職員の占めている職と当該自営兼業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
・入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること
・職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと

★申請にあたっての必要書類

自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)(wordファイル)
・不動産登記簿の謄本、不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
・賃貸料収入額を明らかにする書面
・不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
・事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の関与の度合
・その他参考となる資料

2.不動産又は駐車場の賃貸以外

次の(1)又は(2)の場合において、農業、牧畜、酪農、果樹栽培及び養鶏等にあっては(3)に該当する場合、自営兼業となり、手続きが必要です。
(1)自己の名義で営利企業を経営する場合
(2)名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合
(3)大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合

☆許可基準

・職員の占めている職と当該自営兼業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
・職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により、職員の業務の遂行に支障が生じないことが明らかであること
・当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること
・職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと

★申請にあたっての必要書類

自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)(wordファイル)
・当該事業を、相続、遺贈等により家業を継承したものであることを明らかにする書面
・事業報告書、組織図、事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面
・職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど、職員の業務の遂行に影響がないことを明らかにする調書
・事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の関与の度合
・その他参考になる資料

(参考)国立大学法人東京医科歯科大学職員が自ら営利企業を営む兼業に関する細則(平成16年制定) (学内限定)





連絡先・提出先
 【 担   当 】 総務部人事企画課人材育成係(1号館西 1階 1番窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL/FAX(学外)】 03-5803-5020 /03-5803-0101 
 【TEL/FAX(学内)】 (内線) 5020・7006/3-0101
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp