兼業申請(本学教職員向け)
教職員は、学長の許可を受けた場合でなければ、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事し、又は自ら営利企業を営んではなりません。
常勤の教職員(特定フルタイム有期雇用職員を含む)が兼業を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。許可を受けた場合でも、原則として、所定労働時間外(年休を取得した場合を含む。)に限り、従事することができます。
非常勤職員については許可を受ける必要はありませんが、服務規律の観点から、所定労働時間中はもちろん、兼業に従事することにより本学の信用を失墜させる業務などに従事することはできません。(ただし、公共性の高いオ及びカの兼業に限り、事前に手続きを行うことで所定労働時間中に従事することができる場合があります。その場合の手続き等については、下記の問い合わせ先へご連絡ください。)
常勤職員、非常勤職員ともに、兼業先との間で共同研究等を実施(予定含む)の場合、または兼業先に提供する情報に本学独自の研究成果が含まれる場合は、利益相反の観点から、兼業ではなく、大学の用務として学術指導契約を締結し、所定労働時間中に従事する方が望ましい場合がございます。判断に迷う場合は産学連携第一係(jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp)までご相談ください。
兼業が許可される趣旨について
常勤の教職員(特定フルタイム有期雇用職員を含む)が兼業を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。許可を受けた場合でも、原則として、所定労働時間外(年休を取得した場合を含む。)に限り、従事することができます。
非常勤職員については許可を受ける必要はありませんが、服務規律の観点から、所定労働時間中はもちろん、兼業に従事することにより本学の信用を失墜させる業務などに従事することはできません。(ただし、公共性の高いオ及びカの兼業に限り、事前に手続きを行うことで所定労働時間中に従事することができる場合があります。その場合の手続き等については、下記の問い合わせ先へご連絡ください。)
常勤職員、非常勤職員ともに、兼業先との間で共同研究等を実施(予定含む)の場合、または兼業先に提供する情報に本学独自の研究成果が含まれる場合は、利益相反の観点から、兼業ではなく、大学の用務として学術指導契約を締結し、所定労働時間中に従事する方が望ましい場合がございます。判断に迷う場合は産学連携第一係(jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp)までご相談ください。
兼業が許可される趣旨について
兼業システム
兼業システムURL(学内者向け申請用)
https://ap-ura.tmd.ac.jp/part/login_ldap.aspx
※本システムは学外利用時に、VPN接続が必要です。
※VPNの詳細はこちらよりご確認ください(学内専用サイト)
https://www1.tmd.ac.jp/others/IThelp/procedure/vpn_from20171215/
https://ap-ura.tmd.ac.jp/part/login_ldap.aspx
※本システムは学外利用時に、VPN接続が必要です。
※VPNの詳細はこちらよりご確認ください(学内専用サイト)
https://www1.tmd.ac.jp/others/IThelp/procedure/vpn_from20171215/
※平成30年度分の兼業から申請手続きの方法が兼業システムより行うこととなりました。
兼業システムの操作方法等につきましては、上記URLログイン後に表示される「利用ガイド」をご参照ください。
※兼業システムの使用には、「統合ID及びパスワード」が必要となります。
※本学採用予定前の教職員が兼業システムを利用する場合には、兼業システム仮IDの発行申請を行ってください。
兼業システム仮IDの発行について
兼業システム仮ID発行申請書のダウンロード>
兼業システムの操作方法等につきましては、上記URLログイン後に表示される「利用ガイド」をご参照ください。
※兼業システムの使用には、「統合ID及びパスワード」が必要となります。
※本学採用予定前の教職員が兼業システムを利用する場合には、兼業システム仮IDの発行申請を行ってください。
兼業システム仮IDの発行について
兼業システム仮ID発行申請書のダウンロード>
兼業システム導入説明会
平成30年2月6日(火)に実施しました兼業システム導入説明会の動画及び資料は下記をご参照ください。
兼業システム導入説明会動画
【資料1】兼業システムの導入経緯、システムの概要
【資料2】兼業システム導入に伴う今後の兼業申請の注意
兼業システム導入説明会動画
【資料1】兼業システムの導入経緯、システムの概要
【資料2】兼業システム導入に伴う今後の兼業申請の注意
兼業システム操作説明会
兼業の種類と手続き
兼業従事内容判別フロー
兼業の種類及び手続き
兼業の許可を受けるためには、次の兼業の従事内容別に許可申請等手続きがそれぞれ定められており、その定められた手続きを行う必要があります。
本学職員へ兼業依頼をお考えの方は、併せて「兼業を依頼される方へ」をご覧ください。
兼業の制限について
兼業に従事する時間の取扱
兼業は、所定労働時間外(年休を取得した場合を含む。)に限り、従事することができます。
ただし、オ及びカの兼業については、所定労働時間内に本務として従事することができます。(非常勤職員の場合は、事前の手続きが必要になるので、連絡先へお問い合わせください。)
専門業務型裁量労働制適用者の労働時間について
ただし、オ及びカの兼業については、所定労働時間内に本務として従事することができます。(非常勤職員の場合は、事前の手続きが必要になるので、連絡先へお問い合わせください。)
専門業務型裁量労働制適用者の労働時間について
兼業の許可期間
従事時間及び報酬等の条件が同一で、かつ、依頼された教職員の任期内であれば、複数年の許可をすることができます。
兼業の限度
1.従事時間数
ア、イ、エの兼業の週のべ従事時間数の合計時間は、原則として、週16時間を超えることはできません。
この場合において、月曜日から金曜日に8時間、土曜日及び日曜日に8時間を限度とします。
また、非常勤医師等の兼業で、当直又は夜勤の兼業に従事する回数は、原則として、1ヶ月に4回を超えることはできません。(回数でカウントするため、従事時間数には算入しません)
2.報酬
ア~ケの兼業に従事することにより受ける1年(1月~12月)の報酬の総額は、原則として、当該期間の職員の給与総額を超えることはできません。
※限度基準は、あくまでも上限であるため、職責遂行に支障があると認められる場合など、限度基準内でも許可されない場合があります。
ア、イ、エの兼業の週のべ従事時間数の合計時間は、原則として、週16時間を超えることはできません。
この場合において、月曜日から金曜日に8時間、土曜日及び日曜日に8時間を限度とします。
また、非常勤医師等の兼業で、当直又は夜勤の兼業に従事する回数は、原則として、1ヶ月に4回を超えることはできません。(回数でカウントするため、従事時間数には算入しません)
2.報酬
ア~ケの兼業に従事することにより受ける1年(1月~12月)の報酬の総額は、原則として、当該期間の職員の給与総額を超えることはできません。
※限度基準は、あくまでも上限であるため、職責遂行に支障があると認められる場合など、限度基準内でも許可されない場合があります。
その他の取扱い
休職又は休業中の教職員の兼業の取扱い
当該期間に限り、休職又は休業前に許可された兼業であっても、兼業に従事することができません。ただし、特別の事由があるときは、学長の許可を得た場合に限り、兼業に従事することができます。
規則に違反した場合の取扱い
許可された兼業であっても、職員兼業規則に違反していると認められた場合は、その兼業の許可は取り消されます。
また、その違反行為の程度に応じて懲戒処分が行われます。
また、その違反行為の程度に応じて懲戒処分が行われます。
関係規則
問い合わせ先
【 担 当 】 総務部人事企画課人材育成係(1号館西 1階 1番窓口)
【 住 所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
【TEL/FAX(学外)】 03-5803-5020 /03-5803-0101
【TEL/FAX(学内)】 (内線) 5020・7006/3-0101
【 e-mail 】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp
【 住 所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
【TEL/FAX(学外)】 03-5803-5020 /03-5803-0101
【TEL/FAX(学内)】 (内線) 5020・7006/3-0101
【 e-mail 】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp