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各兼業の手続き

兼業は勤務時間外に行うのでなければ承認されません。
本学の教官の場合、勤務時間は月から金の8時30分から17時 を原則とし、週休日は土曜日及び日曜日となっています。

ただし、教授、助教授、講師及び助手のうち、教育、研究、診療及び指導等(以下「教育等」という。)のため、必要と認められた場合は、法令等に定める範囲内において、学部長又は病院長が個別に週休日及び勤務時間の割振り等の指定ができるようになっています。つまり、兼業が承認されるのは、 教育等の必要性により勤務時間の割振りを行った結果、正規の勤務時間外となった時間に兼業を行うことができます。

以上のことから、兼業申請手続きには勤務時間外に兼業を行うことを示すために、勤務時間割振り表が必要になります。

☆国公法104条の兼業の手続き

兼業先からの依頼文書(別紙1)

当然、兼業は先方から依頼があって手続きが始まります。この依頼とは電話での依頼でなく、文書である必要性があります。実際には、事前に電話で兼業依頼があると思いますので、前ページに示すように、承認されないような依頼については、お断りをして下さい。
なお、見本にもありますが、先方からの依頼文書には、必ず兼業の期間、従事日、曜日、勤務時間帯、報酬の額を記載するようお願いして下さい。
もし、これらの内容に不備がある場合、職員掛から先方に確認し、差し替えをお願いすることになります。依頼する日付については、兼業を開始する日の2ヶ月前には、文書が届くよう先方に話して下さい。

兼業許可申請書(別紙2)の作成 見本

この様式は、総理府令で定められている様式です。申請書の記入については自筆以外にも、本人が作成する場合に限り、パソコンやワープロを使用してもかまいません。ただしこの場合でも申請書の氏名欄は自署願います。
これは、兼業許可申請書を申請者以外の者が書き、これが新聞、国会等で問題になりました。これを受け、平成5年7月5日に文部省人事課審査班から文書が出され、明らかに申請者本人が記載していないと思われる申請書については、再提出(書き直し)をさせることになりました。本学においても、国民の疑惑や不信をもたれないために、申請者本人に記入して頂いています。

勤務時間割振り表 (別紙3) 具体例

勤務時間の割振り表がない場合、絶対に兼業は承認されません。(従事日が土曜、日曜の週休日であっても)なお、勤務時間の割振りの具体例を示していますので、参考にしてください。

兼業の承認申請を行う場合、上記の書類が必要となります。 申請後は、学長の承認を得て、学長の承認印が押印された兼業許可申請書 が申請者に交付されます。 また、依頼先には、承認した旨の回答文書が学長名で送付されます。 

☆教特法21条の兼業

兼業先からの依頼文書

当然、兼業は先方から依頼があって手続きが始まります。この依頼とは電話での依頼でなく、文書である必要性があります。実際には、事前に電話で兼業依頼があると思いますので、前ページに示すように、承認されないような依頼については、お断りをして下さい。
なお、見本にもありますが、先方からの依頼文書には、必ず兼業の期間、従事日、曜日、勤務時間帯、報酬の額を記載するようお願いして下さい。
もし、これらの内容に不備がある場合、職員掛から先方に確認し、差し替えをお願いすることになります。依頼する日付については、兼業を開始する日の2ヶ月前には、文書が届くよう先方に話して下さい。 

兼業許可申請書の作成(別紙4)

この様式は、文部省通知で定められている様式です。申請者の記入は自筆かまたは、本人が作成する場合に限り、パソコンやワープロを使用してもかまいません。ただしこの場合でも申請書の氏名欄は自署願います。

勤務時間割振り表 (別紙3) 具体例

勤務時間の割振り表がない場合、絶対に兼業は承認されません。(従事日が土曜、日曜の週休日であっても)なお、勤務時間の割振りの具体例を示していますので、参考にしてください。

兼業の承認申請を行う場合、上記の書類が必要となります。 申請後は、学長の承認を得て、学長の承認印が押印された兼業許可申請書 が申請者に交付されます。 また、依頼先には、承認した旨の回答文書が学長名で送付されます。 

☆無報酬の兼業

兼業先からの依頼文書(別紙1)

当然、兼業は先方から依頼があって手続きが始まります。この依頼とは電話での依頼でなく、文書である必要性があります。実際には、事前に電話で兼業依頼があると思いますので、前ページに示すように、承認されないような依頼については、お断りをして下さい。
なお、見本にもありますが、先方からの依頼文書には、必ず兼業の期間、従事日、曜日、勤務時間帯を記載するようお願いして下さい。
もし、これらの内容に不備がある場合、職員掛から先方に確認し、差し替えをお願いすることになります。依頼する日付については、兼業を開始する日の2ヶ月前には、文書が届くよう先方に話して下さい。 

兼業同意申請書の作成 (別紙5)

申請者の記入は自筆かまたは、本人が作成する場合に限り、パソコンやワープロを使用してもかまいません。ただしこの場合でも申請書の氏名欄は自署願います。

勤務時間割振り表 (別紙3) 具体例

勤務時間の割振り表がない場合、絶対に兼業は同意されません。(従事日が土曜、日曜の週休日であっても)なお、勤務時間の割振りの具体例を示していますので、参考にしてください。

無報酬兼業の同意申請を行う場合、上記の書類が必要となります。

☆短期間の兼業

兼業先からの依頼文書

当然、兼業は先方から依頼があって手続きが始まります。この依頼とは電話での依頼でなく、文書である必要性があります。実際には、事前に電話で兼業依頼があると思いますので、前ページに示すように、承認されないような依頼については、お断りをして下さい。
なお、見本にもありますが、先方からの依頼文書には、必ず兼業の期間、従事日、曜日、勤務時間帯、報酬の額を記載するようお願いして下さい。
もし、これらの内容に不備がある場合、職員掛から先方に確認し、差し替えをお願いすることになります。依頼する日付については、兼業を開始する日の1ヶ月前には、文書が届くよう先方に話して下さい。 

勤務時間割振り表 (別紙3) 具体例

勤務時間の割振り表がない場合、絶対に兼業は承認されません。(従事日が土曜、日曜の週休日であっても)なお、勤務時間の割振りの具体例を示していますので、参考にしてください。

短期間の兼業の承認申請を行う場合、上記の書類が必要となります。

あらかじめ許可又は承認を受けないで兼業した場合は, 国家公務員法違反となり処罰の対象となります。 また,兼業は事前に許可を得て行うことになっていますので, 依頼を受けてからなるべく早めに申請書を提出してください。 申請書の提出が遅れた場合, 希望する兼業開始日に許可されないことがあります。 なお、兼業を申請するにあたっては、 本学の教育職員倫理規程の趣旨を踏まえ、 国民の疑惑や不信をもたれないよう、又、 職務の公正さを確保するよう注意して下さい。

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