東京医科歯科大学医学部試験規程

 

平成7年3月27

 

(趣旨)

第1条 この規程は,東京医科歯科大学医学部履修規程(平成7年学規第11号。以下「履 修規程」という。)第10条第3項に基づき,医学部における専門に関する教育科目(以下「専門科目」という。)の試験に関し,必要な事項を定める。

 

(試験の種類)

第2条 試験は,定期試験,追試験及び再試験とする。

 

(試験の方法)

第3条 試験は,筆答試験,口頭試験,実地試験のいずれかによって行う。

 

(定期試験)

第4条 定期試験とは,履修した授業科目について,定期に行う試験をいう。

2 定期試験は,当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。

3 定期試験の実施日時は,試験実施日の2週間前までに公示する。

4 定期試験を受験することのできる者は,次のとおりとする。

(1) 講義及び演習 当該授業科目の授業時間数の3分の2以上履修した者

(2) 実    習 当該授業科目の授業時間数の4分の3以上履修した者

5 試験の結果は,合否をもって公示する。

 

(追試験)

第5条 追試験とは,病気,その他止むを得ない理由により定期試験を受験できなかった者に対して,受験できなかった授業科目について行う試験をいう。

2 追試験を受験しようとする者は,所定の受験申請書に医師の診断書等の証明書類を添えて,当該定期試験終了後5日以内に医学部長に願い出て,許可を受けなければならない。

3 医学部長は,前項の申請について担当教官と協議のうえ,その可否を決定し,申請者に通知するものとする。

4 試験の結果は,合否をもって公示する。

 

(再試験)

第6条 再試験とは,定期試験を受験し不合格となった授業科目がある者に対し,当該授業科目について,改めて行う試験をいう。

2 再試験の時期は,次のとおりとする。

(1)  第3学年,第4学年,第6学年の学年末

(2) 保健衛生学科 原則として,次回の定期試験期間及び第4学年の学年末

3 再試験の実施日時は,試験実施日の2週間前までに公示する。

4 再試験を受験しようとする者は,所定の受験申請書により試験期日の7日前までに医学部長に願い出なければならない。

5 試験の結果は,合否をもって公示する。

 

(学習の評価)

第7条 定期試験及び追試験並びに履修規程第10条第1項ただし書きによる成績については,授業科目ごとに担当教官が100点満点で採点し,次のとおり学習の評価を行う。

 

 

単 位 認 定

100 80

 

合 格

79 70

69 60

59   0

不可

不合格

2 再試験の成績については,授業科目ごとに担当教官が採点する。ただし,成績は,60点を上限とする。

3 正当な理由がなく試験を受験しなかった場合の成績は,0点とする。

4 第1項及び第2項の学習の評価に,平常の学修の成果を加味することができる。

 

(成績の報告)

第8条 担当教官は,定期試験,追試験及び再試験について授業科目ごとに所定の用紙に採点結果を記入し,指定の期日までに医学部長に報告しなければならない。

 

(罰則)

第9条 試験において,不正行為があったときは,学則第51条の規定による懲戒の手続きをとるものとする。

 

(補則)

10条 この規程に定めるもののほか,試験等に関し必要な事項は別に定める。

 

 

 

 附 則

1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日において,現に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成6年4月1日以降に在学者の属する学年に再入学,転入学又は編入学する者については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。