東京医科歯科大学医学部履修規程

 

平成7年3月23日

 

(趣旨)

第1条 東京医科歯科大学医学部における授業の履修に関しては,東京医科歯科大学学則(昭和27年学規第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

 

(授業科目)

第2条 本学部の授業科目は,学則第6条第1項に定める全学に共通する教育科目(以下「全学共通科目」という。)と専門に関する教育科目(以下「専門科目」という。)とする。

 

(全学共通科目の履修)

第3条 全学共通科目の履修については,東京医科歯科大学教養部履修規程(平成6年学規第2号)に定めるところによるものとする。

 

(専門科目の履修)

第4条 専門科目の履修については,別表1に定める教育課程によるものとする。

 

(専門科目の履修要件)

第5条 全学共通科目を修了しなければ,専門科目を履修することができない。

 

(1単位当たりの授業時間)

第6条 学則第34条に定める1単位当たりの授業時間は,次のとおりとする。

(1)医学科

ア 講義及び演習   24時間

イ 実習       45時間

(2)保健衛生学科

ア 講義       15時間

イ 演習       30時間

ウ 実習       45時間

エ 臨地実習

看護学専攻   45時間

検査技術学専攻 30時間

 

(編入学者,転入学者の単位認定等)

第7条 学則第17条及び第18条の規程により編入学及び転入学の許可をするときは,既修得単位を全学共通科目及び本学部専門科目に相当する単位として,一部又は全部を認定するものとする。

2 前項の認定は,全学共通科目に相当する科目については教養部において,専門科目に相当する科目については本学部において行うものとする。

3 入学を許可する学年及び履修方法等については,教養部と協議するものとする。

 

(再入学)

第8条 学則第19条に規定する再入学は,本学部を退学した者が再度,原学科の原学年以下に入学することとする。

 

(編入学者,転入学者,再入学者の在学年限)

第9条 学則第17条,第18条,第18条の2,第18条の3及び第19条の規定により,編入学,転入学及び再入学を許可された者の在学年限は,学則第30条第1項に定める在学年限から入学を許可された学年までの経過学年数を減じた年数とする。

 

(試験)

10条 履修した授業科目については,試験を行う。ただし,実験・実習を伴う授業科目及び試験を行うことが困難な授業科目等については,試験によらず,学修の成果をもって,又は指定した課題についての報告をもって試験に替えることがある。

2 前項の試験に合格したときは,所定の単位を与える。

3 試験の方法及び学習の評価等については,教授会の議を経て,別に定める。

 

(進級要件)

11条 学生は,別表2に示す要件を満たさなければ進級することができない。

 

(卒業単位認定)

12条 卒業に要する単位の認定については,教授会の議を経て,医学部長がこれを行う。

 

(補則)

13条 この規程に定めるもののほか履修に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。

 

附 則

1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日において,現に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成6年4月1日以降に在学者の属する学年に再入学,転入学又は編入学する者については,この規程にかかわらず,なお従前の例による。

3 東京医科歯科大学医学部試験規程(平成4年学規第60号),東京医科歯科大学医学部医学科専門課程試験細則(平成4年学規第61号),東京医科歯科大学医学部保健衛生学科試験細則(平成4年学規第62号)は廃止する。

 

附 則(平成9年12月11日学規第61号)

1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日において,現に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する学年に再入学,転入学又は編入学する者については,改正後の規程別表1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

 

附 則(平成12年11月25日学規第46号)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日において,医学部保健衛生学科第2学年以上に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する学年に再入学,転入学又は編入学する者については,改正後の第6条及び規程別表1(2),(3)の規定にかかわらず,なお従前の例による。

 

 

 

 

 

 

 

別表2

医 学 部 進 級 要 件

 

1 医学科

(略)

 

2 保健衛生学科(看護学専攻及び検査技術学専攻共通)

 (1)2学年の必修科目(実習科目を除く。)のうち,単位未修得科目が4科目以上あるとき又は第2学年の必修科目となっている実習科目に単位未修得の科目があるときは,原則として,第3学年に進級することができない。

(2) 第2学年及び第3学年の必修科目の単位をすべて修得しなければ,第4学年に進級することはできない。