東京医科歯科大学学則(抜粋)
 
 
第1章 総則
第1条 本学は,医学及び歯学の理論並びに応用を教授研究し,併せて人格の陶冶をなすものである。
第2条 本学に次の学部,学科及び専攻を置く。
医 学 部  医学科
保健衛生学科 看護学専攻
検査技術学専攻
歯 学 部  歯学科
2 本学に,教養部を置く。
第3条 医学部医学科及び歯学部歯学科の修業年限は6年,医学部保健衛生学科の修業年限は4年とする。
 
第4章 入学,休学,転学及び退学
第23条 学生は,病気その他の事由により引き続き3月以上休学しようとするときは,所定の手続きにより,学長に願い出て許可を受けなければならない。
第24条 前条による休学者で,休学期間中にその事由が消滅したときは,所定の手続きにより,復学の許可を学長に願い出ることができる。
第25条 休学期間は,通算して2年を超えることはできない。ただし,特別の事由があるときは,さらに1年以内の休学を許可することがある。
2 休学した期間は,修業年限及び在学年限に算入しない。
第26条 学長は,学生が病気その他の事由により修学が不適当と認められるときは,当該学部教授会の議(全学共通科目を履修している学生については,教養部長から当該学部長への通知による。)を経て,休学を命ずることがある。
第27条 学生は,学長の許可なくして,他の大学,本学の他の学科又は専攻に入学を志願することはできない。
第28条 学生が転学しようとするときは,所定の手続きにより,学長に願い出て許可を受けるものとする。
2 前項の許可を与えたときは,退学とする。
第29条 学生が病気その他の事由で退学しようとするときは,所定の手続きにより,学長に願い出てその許可を受けるものとする。
第30条 医学部医学科及び歯学部歯学科の学生は10年を,医学部保健衛生学科の学生は8年を超えて在学することができない。
2 編入学,転入学及び再入学により入学した者の在学年限は,各学部において定める。
第31条 学長は,学生が次の各号の一に該当するときは,当該学部教授会の議(全学共通科目を履修している学生については,教養部長から当該学部長への通知による。)を経て,退学を命ずることがある。
(1)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(2)その他病気等の事由により,成業の見込みがないと認められる者
 
第5章 履修方法及び単位等
第32条 学生が授業科目を履修し,試験に合格したときは,所定の単位を与える。
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究等の授業科目については,その学修の成果を評価して試験によらずに単位を与えることができる。
第33条 前条に定める他,履修及び学習の評価方法については,各学部及び教養部において定める。
第34条 1単位の授業科目を,45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学習等を考慮して,1単位当たりの授業時間を次の基準により,各学部及び教養部において定める。
(1)講義及び演習については,15時間から30時間の範囲
(2)実験,実習及び実技については,30時間から45時間の範囲
第35条 本学の教育上有益と認めるときは,本学に入学(編入学,転入学等を除く。)する前の大学(短期大学並びに外国の大学及び短期大学を含む。)において修得した単位を合計30単位を限度として,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,第3条に定める修業年限を短縮することはできない。
2 前項に係る手続き等については,各学部及び教養部において定める。
 
第6章 卒業及び学位
第36条 卒業の認定は,第3条に定める年限を在学し,かつ,第6条第3項に定める授業科目を,医学部医学科においては188単位以上,歯学部歯学科においては188単位以上,医学部保健衛生学科看護学専攻においては125単位以上,医学部保健衛生学科検査技術学専攻においては132単位以上を修得した者に対し,当該学部教授会の議を経て学長が行う。
第37条 前条による卒業者には,次の区分により学士の学位を授与する。








 

学  部

学科・専攻

学位

医 学 部



歯 学 部
 

医学科   
保健衛生学科   
看護学専攻
検査技術学専攻
歯学科
   
 

学士(医学)

学士(看護学)
学士(保健学)
学士(歯学)

 








 
 
第7章 検定料、入学料及び授業料
第38条 授業料,入学料及び検定料の額は,国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第9号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
第39条 入学志願者は,出願と同時に検定料を納付しなければならない。
第40条 授業料は,次の2期に分けて納付しなければならない。
前期  4月中
後期  10月中
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする。
4 第1項の授業料納入の告知・督促は,所定の場所(医学部掲示板・歯学部掲示板・教養部掲示板)に掲示するものとする。
第41条 既納料金は,如何なる理由があっても返還しない。
2 第39条の規定に基づき徴収した検定料について,第1段階目の選抜で不合格となった者から返還の申出があったときは,前項の規定にかかわらず,第2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還する。
3 第40条第3項の規定に基づき授業料を納付した者が,入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には,第1項の規定にかかわらず,納付した者の申出により当該授業料に相当する額を返還する。
4 第40条第2項及び第3項の規定に基づき授業料を納付した者が,後期分授業料の徴収時期以前に休学又は退学した場合には,第1項の規定にかかわらず,後期分の授業料に相当する額を返還する。
第41条の2 本学に入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる者及び当該者に準ずる者であって,学長が相当と認める事由がある者については,本人の申請により,入学料の全額又は半額を免除することがある。
2 国立大学の受験機会の複数化に伴い,二つの国立大学学部(筑波大学にあっては学群)に合格した者のうち,他の国立大学学部に入学手続を行った後に,当該大学への入学を辞退し,本学が定める入学手続の変更可能な期限までに改めて本学への入学手続を行う者については,入学料を免除することができる。
3 前2項の取扱いについては,別に定める。
第42条 停学に処せられた者の授業料は徴収するものとする。
第43条 行方不明,その他やむを得ない事情がある者の授業料は本人又は保証人の申請により徴収を猶予することがある。
第44条 死亡又は行方不明のため除籍され,或は授業料の未納を理由として退学を命ぜられた者の未納の授業料は全額を免除することがある。
第45条 毎学期開始前に休学の許可を受けた者及び休学中に休学延期の許可を受けた者の休学中の授業料は免除する。ただし,各学期の中途で休学の許可を受けた者の授業料は,月割計算により休学当月の翌月から復学当月の前月までに相当する額を免除する。
2 各学期の中途で復学する者のその期の授業料は,復学当月から次の授業料徴収期の前月まで月割計算により復学の際徴収する。
第46条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者及び学生又は学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が困難と認められる者については,本人の申請により授業料の全額若しくはその一部を免除又は徴収猶予することがある。
2 前項の取扱いについては別に定める。
第46条の2 入学料の免除の申請をした者で,免除を許可されなかった者又は半額免除を許可された者が,納付すべき入学料を免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納付しない場合は,除籍する。
第47条 授業料を所定の期間内に納付しない者で,督促を受け,なおかつ怠る者は退学を命ずる。
2 前項の督促は文書をもってするものとする。
 
第11章 懲 戒
第51条 学長は,学生が本学の諸規則に違反し,その他学生の本分に反する行為をしたときは,当該学部教授会の議(全学共通科目を履修している学生については,教養部長から当該学部長への通知による。)を経て,これを懲戒する。
2 懲戒は,退学,停学,訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学業を怠り成業の見込みがないと認められる者
(3)学内の秩序を著しく乱し,その他学生の本分に著しく反した者