国立大学法人東京医科歯科大学湯島地区構内駐車整理料に関する要領
(平成17年9月26日制定)
(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人東京医科歯科大学湯島地区構内駐車場管理運営要項(以下「管理運営要項」という。)第6条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京医科歯科大学(以下「本学」という。)の湯島地区構内駐車場の駐車整理料等を定めるものとする。
(駐車料)
第2条 駐車整理料は、次のとおりとする。
(1)月極利用者
パスカード利用者
駐車許可を受けている者で、下表の利用区分による駐車整理料とする。
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利 用 者 の 区 分 |
駐 車 整 理 料 |
備 考 |
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1. 本学役職員、非常勤役職員、学生(特別の事由により許可された者に限る。)、大学構内の各種法人等の職員 |
月額 26,250円 日割額 875円 |
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2. 業者 |
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(注)@パスカード発行に際し、外部委託者の指示に従うこと。
A駐車整理料の支払いは、毎月25日までに翌月分を前納とする。なお、月末までに入金が確認されなければ翌月より利用不可となる。
B利用期間が1ヶ月に満たない場合は、日割額に当該日数を乗じて算出した額を支払うものとする。
C既納の駐車整理料は返還しない。
Dパスカード利用者で退職等の理由により駐車場の利用を中止した場合は、速やかに外部委託者へパスカードを返還する。
Eパスカード利用者が、パスカードを忘れて発券式駐車場を利用した場合は、当日に管理棟守衛室でIDカード(身分証明書)その他駐車許可を受けていることを証するものを提示のうえ、別紙1「認証記録簿」に必要事項を記入し、駐車券に認証を受けたときは無料とする。
F身体の障害、病気等の事情のある本学役職員(非常勤を含む。)で、人事部人事課長が相当と認める理由がある者については、駐車整理料を免除する。この場合においては、人事部人事課長は、パスカード交付前に、別紙2「駐車整理料免除理由通知書」により経理部主計課長に通知しなければならない。
(2)一時利用者
イ.外来患者、入・退院時患者(同付添人を含む。)
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区 分 |
料 金 |
備 考 |
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利用開始〜30分間まで |
無 料 |
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30分超〜3時間まで |
100円 |
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3時間超〜5時間まで |
200円 |
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以降30分毎加算 |
100円 |
5時間超〜12時間までは、 1,000円上限。 12時間超は、30分毎100円加算。 |
ロ.面会(見舞)者
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区 分 |
料 金 |
備 考 |
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利用開始〜30分間まで |
無 料 |
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30分超〜1時間まで |
200円 |
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以降30分毎加算 |
100円 |
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ハ.障害者(同付添人を含む)
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区 分 |
料 金 |
備 考 |
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利用開始〜12時間まで |
無 料 |
障害者手帳と駐車券を提示し、駐車券に証印を受けること。 |
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以降30分毎加算 |
100円 |
ニ.役職員、学生又は業者
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区 分 |
料 金 |
備 考 |
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利用開始〜30分間まで |
無 料 |
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30分超〜1時間まで |
300円 |
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以降30分毎加算 |
150円 |
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ホ.その他の者
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区 分 |
料 金 |
備 考 |
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利用開始〜30分間まで |
無 料 |
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30分超〜1時間まで |
600円 |
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以降30分毎加算 |
300円 |
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(注)一時利用者のうち、緊急出勤(ドクターコール等)により利用する者は、当日に管理棟守衛室又は防災センターでIDカード(身分証明書)を提示のうえ、別紙1「認証記録簿」に必要事項を記入する。その後、一旦料金を支払い、発券された領収書を添えて、後日、所属長の確認後、承認されたものは外部委託者へ払い戻しの申請をすることができる。
(認証機の設置場所等)
第3条 認証機の設置場所等は次のとおりとする。
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所定駐車場エリア |
利用場所 |
利用区分 |
設置場所 |
稼働時間帯 |
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御茶ノ水門側駐車場 |
医学部附属病院 |
・外来患者、入・退院時患者(付添人を含む。) ・面会(見舞)者 ・障害者(付添人を含む。) |
附属病院受付窓口 |
平日8:30から 18:00まで |
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患者相談窓口 |
平日8:30から 14:00まで |
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附属病院防災センター |
終日 |
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・業者 |
医学部管理課 |
平日8:30から 17:15まで |
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附属病院防災センター |
終日 |
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歯学部附属病院 |
・外来患者、入・退院時患者(付添人を含む。) ・面会(見舞)者 ・障害者(付添人を含む。) |
附属病院受付窓口 |
平日8:30から 17:15まで |
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附属病院防災センター |
終日 |
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・業者 |
歯学部総務課 |
平日8:30から 17:15まで |
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附属病院防災センター |
終日 |
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正門側駐車場 |
上記以外の場所 |
・本学役職員、非常勤役職員、学生、各種法人等の職員 ・業者 |
管理棟守衛室 |
終日 |
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湯島門側駐車場 |
医歯学総合研究棟防災センター |
附 則
この要領は、平成17年10月1日から施行し、正門・湯島門側駐車場については平成17年11月1日以後の利用者から、御茶ノ水門側駐車場については平成17年10月1日以後の利用者から適用する。ただし、駐車許可及びパスカードに関する部分は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日制定)
この要領は、平成19年1月31日から施行し、平成18年12月1日から適用する。