東京医科歯科大学における「大学評価」について


 国立大学法人の成立及び、学校教育法の改正(平成15年)に伴い国立大学法人東京医科歯科大学が受けるべき大学評価が大きく変わりました。

 一つは国立大学法人の評価であり,国立大学法人法に基づき文部科学省に置かれる国立大学法人評価委員会が中期目標・中期計画の達成状況を評価し,運営費交付金等の資源配分に反映するとされています。(法人評価)

 またもう一つは学校教育法による評価であり、全ての国公私立大学に義務づけられたもので、文部科学大臣から認証された第三者評価機関(認証評価機関)により、大学の教育研究の質を保証(中央教育審議会大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について(答申)」「我が国の高等教育の将来像(答申)」するために7年に1回受けることとされています。(認証評価)

 いずれの評価も大学が自ら行う「自己点検・評価」(学校教育法)をもとに評価を受けるものであり,これまで以上に自己点検・評価の在り方について創意工夫が求められています。

 これらの評価は制度上義務づけられたものですが、その本質は大学教育研究活動の質を保証すること、大学の継続的な質的向上の促進を図ること、評価結果の公表による社会への説明責任を果たすこと、などにあり、業務改善の観点から積極的にこれら評価を活用する姿勢で取り組むことが大切です。