(1)国立大学法人評価委員会(国立大学法人法)

<基本的考え方>
国立大学法人運営の自主性・自律性や教育研究の専門性を尊重しつつ、評価により、「大学の継続的な質的向上を促進する」とともに、「社会への説明責任を果たす」ことを目的とする。

@「各事業年度における業務の実績」に関する評価(年1回)(準用通則法第32条)
<中期計画の実施状況の調査・分析・評定>
年度計画に定めた項目毎に実績を明らかにした報告書(自己評価書)の提出(事業年度終了後3月以内

     

A中期目標に係る業務の実績に関する評価(6年に1回)(準用通則法第34条)
<中期目標の達成状況の調査・分析・評定>
中期目標に定めた項目毎に実績を明らかにした報告書(自己評価書)の提出(中期目標期間終了後3月以内)

<評価結果の活用>
・文科大臣は組織・業務の全般にわたる検討を行い、所要の措置を講ずる。
 (この際、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない)
・政策評価・独立行政法人評価委員会は、大学の主要な事務及び事業の改廃に関し、文科大臣に勧告できる。
・次期以降の中期目標、中期計画への反映
・次期中期目標期間中の運営費交付金算定への反映
・各大学における教育研究等の改善のための指針としての活用


※「教育研究」の状況については、国立大学評価委員会は大学評価・学位授与機構に評価の実施を要請し、その当該評価結果を尊重して業務の実績の全体について総合的に評定する。