国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法(抜粋)

国立大学法人法第35条(独立行政法人通則法の規定の準用)により、特定字句について読み替えしてある。

(年度計画)
第三十一条  国立大学法人等は、毎事業年度の開始前に、国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)に基づき、文部科学省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」 という。)を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 2  国立大学法人等の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第三十二条  国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。

2  前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。

3  国立大学法人評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等及び政令で定める審議会(以下「審議会」()という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、国立大学法人評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

4  国立大学法人評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

5  審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、国立大学法人評価委員会に対し、意見を述べることができる。


(中期目標に係る事業報告書)
第三十三条  国立大学法人等は、国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を文部科学大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。


(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第三十四条  国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。

2  前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。

3  第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。

(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十五条 文部科学大臣は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時において、当該 国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般 にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

3 審議会は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時において、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告することができる。

政令で定める審議会とは、「政策評価・独立行政法人評価委員会(総務省)」を指します。