内定取り消しについて学務部厚生課からのお知らせです。
一部企業において新規学卒者の内定取り消しがおこなわれているとの報道があります。
現在、本学学生の内定取り消しについて、また、企業サイドからこうした動きが本格化しているとの情報も入ってきておりません。
また、 職業安定法等 で、事業主が新規学校卒業者に係る採用内定取り消しをおこなおうとする場合、あらかじめ公共職業安定所等に対して通知することとなっており、厚生労働大臣からこのような企業に対して必要な指導をおこなうことができるようになっています。
| 万が一、内定取り消しを受けた場合には速やかに学生支援課に相談してください。 |
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| 【本件に関するお問い合わせ】 学務部学生支援課 電話:03-5803-5077 E-mail:kousei.adm(ここに@を入れてください)ml.tmd.ac.jp |
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